脚注1 古城誠「平成5年度 重要判例解説(ジュリスト臨時増刊1046号)」,金子正史「まちづくり行政訴訟」1頁以下等
脚注2 判例時報2308号171頁以下 寺洋平教授の判例評釈により詳しい解説が掲載されている。
脚注3 法文上は,「当該開発許可の内容に適合している」か否かの判断であり,都市計画法33条や34条に適合しているかの判断ではない。
脚注4 林調査官も,本件開発許可に係る開発工事が完了し,検査済証が交付されたときは,当該開発許可の有する効果(開発許可を受けなければ,適法に開発行為を行なうことができないとする効果)は消滅することを前提にしていると思われる。
脚注5 判例タイムズ1018号の評釈
脚注6 洞澤秀雄 南山法学40巻1号「論説 開発許可取消訴訟と狭義の訴えの利益?最高裁平成27年12月14日判決8民集69冠8号2404頁)を中心に」において,この論点に関する検討がなされている。
脚注7 同様の結論を導くものとして藤代浩則 専修ロージャーナル13号65頁
脚注8 なお,平成27年最判を前提にすると,予定建築物等が第二種特定工作物の場合には,都市計画法43条1項の制限が及ばないため,本判決の射程から外れることは本件調査官解説に述べられているとおりである。
脚注9 古城誠 平成5年重判解説60頁以下において「是正命令を出すかどうかの判断を開始してもらう手続上の利益を法律上の利益と認めるべきだと考える。」と指摘している。
脚注10 岡田正則 ジュリスト1505号において「訴えの利益の存続に関する基本的な考え方についても,転換が必要だと思われる。野坂泰司「訴えの利益とムートネスの法理」(講座憲法訴訟(1)312頁以下)の指摘によれば,事件の争点が「繰り返されうるにもかかわらず,審査を免れる」場合には,裁判所は当該事件について本案判決を下すべきものとされている。違法な開発許可が違法な「状態」をもたらしている事案において裁判所が紛争解決の必要性を否定することは司法権の存在意義を否定することに等しいといわざるを得ないであろう。」とする。
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